国土交通省設置法第4条第29号の業務等を定める政令
(平成十二年六月七日政令第297号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第29号及び第113号並びに第33条第2項第1号及び第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第4条第29号の政令で定める業務)
第1条
国土交通省設置法(以下「法」という。)第4条第29号の日本政策投資銀行の行う業務のうち北海道及び東北地方における政令で定めるものは、日本政策投資銀行法施行令(平成十一年政令第271号)第29条に規定する業務とする。
(法第4条第113号の政令で定める公共的団体)
第2条
法第4条第113号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地域振興整備公団、都市基盤整備公団、労働福祉事業団、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、住宅金融公庫、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。
(法第33条第2項第1号及び第3号の政令で定める公共事業費)
第3条
法第33条第2項第1号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
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法第33条第2項第3号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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