国土交通省組織令
(平成十二年六月七日政令第255号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月五日政令第489号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第551号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第49号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第50号 | (未施行) |
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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)及び海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 本省
第1節 秘書官(第1条)
第2節 内部部局等
第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等(第2条―第17条)
第二款 特別な職の設置等(第18条―第21条)
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房(第22条―第35条)
第二目 総合政策局(第36条―第61条)
第三目 国土計画局(第62条―第70条)
第四目 土地・水資源局(第71条―第80条)
第五目 都市・地域整備局(第81条―第95条)
第六目 河川局(第96条―第104条)
第七目 道路局(第105条―第113条)
第八目 住宅局(第114条―第121条)
第九目 鉄道局(第122条―第129条)
第十目 自動車交通局(第130条―第139条)
第十一目 海事局(第140条―第156条)
第十二目 港湾局(第157条―第163条)
第十三目 航空局(第164条―第181条)
第十四目 北海道局(第182条―第189条)
第十五目 政策統括官(第190条)
第3節 施設等機関(第191条―第205条)
第4節 地方支分部局
第一款 地方整備局(第206条―第208条)
第二款 北海道開発局(第209条―第211条)
第三款 地方運輸局(第212条―第216条)
第四款 地方航空局(第217条・第218条)
第五款 航空交通管制部(第219条・第220条)
第2章 外局
第1節 船員労働委員会
第一款 船員中央労働委員会事務局(第221条―第223条)
第二款 船員地方労働委員会事務局(第224条)
第2節 気象庁
第一款 特別な職(第225条)
第二款 内部部局(第226条―第233条)
第三款 施設等機関(第234条―第239条)
第四款 地方支分部局(第240条―第243条)
第3節 海上保安庁
第一款 特別な職(第244条・第245条)
第二款 内部部局(第246条―第253条)
第三款 施設等機関(第254条―第257条)
第四款 地方支分部局(第258条・第259条)
第4節 海難審判庁
第一款 高等海難審判庁(第260条)
第二款 地方海難審判庁(第261条)
附則
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