附則/国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 抄
(平成十一年七月三十日法律第116号)
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第2条及び附則第5条の規定 第百四十六回国会の召集の日
二
第3条の規定 次の常会の召集の日
三
第4条並びに附則第4条及び第6条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日
四
第3章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(見直し)
第2条
政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。
(検討)
第3条
国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。
国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 抄(国会審議活性化法)
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