産業構造審議会令
(平成十二年六月七日政令第292号)
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最終改正:平成一四年七月三日政令第244号
内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第99号)第7条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第1条
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第7条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員の任期等)
第4条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第6条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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名 称 |
所掌事務 |
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地域経済産業分科会 |
一 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策に関する重要事項、産業立地に関する重要事項及び地域における商鉱工業一般の振興に関する重要事項を調査審議すること。 二 工場立地法(昭和三十四年法律第24号)及び工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)第3条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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貿易経済協力分科会 |
貿易に係る施策その他貿易に関する重要事項及び経済協力に関する重要事項を調査審議すること。 |
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産業技術分科会 |
一 鉱工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。 二 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。 |
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航空機宇宙産業分科会 |
一 経済産業省の所掌事務のうち航空機に関するものに関する重要事項を調査審議すること。 二 経済産業省の所掌事務のうち宇宙の開発及び利用に関するものに関する重要事項を調査審議すること。 三 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第150号)第3条第3項(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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車両競技分科会 |
一 自転車競走及び小型自動車競走に関する重要事項を調査審議すること。 二 自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第10条の3第2項(同法第10条の4第2項及び第10条の6第6項において準用する場合を含む。)及び第12条の20第2項並びに小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第17条の2第2項(同法第17条の3第2項及び第17条の5第6項において準用する場合を含む。)及び第19条の20第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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繊維産業分科会 |
繊維産業に関する重要事項を調査審議すること。 |
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伝統的工芸品産業分科会 |
一 伝統的工芸品産業に関する重要事項を調査審議すること。 二 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第57号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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情報経済分科会 |
一 情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。 二 情報処理の促進に関する法律第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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商品取引所分科会 |
商品市場における取引に関する重要事項(商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第2項に規定する商品及び同条第3項に規定する商品指数に係るものに限る。)を調査審議すること。 |
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割賦販売分科会 |
割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第7条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第8条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第9条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第10条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第11条
審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。
(雑則)
第12条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第186号)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日政令第244号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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