財務省組織規則
(平成十三年一月六日財務省令第1号)
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最終改正:平成一六年二月二七日財務省令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日財務省令第4号 | (一部未施行) |
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| 平成十六年二月二十七日財務省令第9号 | (一部未施行) |
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国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)、財務省設置法(平成十一年法律第95号)及び財務省組織令(平成十二年政令第250号)の規定に基づき、並びに財務省設置法及び財務省組織令を実施するため、
財務省組織規則を次のように定める。
第1章 本省
第1節 内部部局
第一款 大臣官房(第1条―第8条)
第二款 主計局(第9条―第13条)
第三款 主税局(第14条―第15条)
第四款 関税局(第16条―第21条)
第五款 理財局(第22条―第31条)
第六款 国際局(第32条―第35条)
第2節 施設等機関
第一款 財務総合政策研究所(第36条―第63条)
第二款 会計センター(第64条―第76条)
第三款 関税中央分析所(第77条―第82条)
第四款 税関研修所(第83条―第101条)
第3節 削除
第4節 地方支分部局
第一款 財務局及び福岡財務支局
第一目 福岡財務支局の所掌事務等(第182条―第193条)
第二目 部の所掌事務等(第194条―第197条)
第三目 特別な職の設置等(第198条―第200条)
第四目 総務部の内部組織等(第201条―第215条の2)
第五目 理財部の内部組織(第216条―第234条)
第六目 管財部、管財第一部及び管財第二部の内部組織(第235条―第252条)
第七目 財務事務所(第253条―第260条)
第八目 出張所(第261条)
第二款 税関
第一目 部の所掌事務(第262条―第265条)
第二目 特別な職の設置等(第266条―第267条)
第三目 総務部の内部組織(第268条―第287条)
第四目 監視部の内部組織(第288条―第304条)
第五目 業務部の内部組織(第305条―第328条)
第六目 調査保税部の内部組織(第329条―第342条)
第七目 支署、出張所及び監視署(第343条)
第三款 沖縄地区税関
第一目 内部組織(第344条―第379条)
第二目 支署、出張所及び監視署(第380条)
第2章 国税庁
第1節 内部部局
第一款 特別な職の設置等(第381条)
第二款 課の設置等
第一目 長官官房(第382条―第391条)
第二目 課税部(第392条―第397条)
第三目 徴収部(第398条―第400条)
第四目 調査査察部(第401条―第403条)
第三款 課の内部組織等
第一目 長官官房(第404条―第406条)
第二目 課税部及び徴収部(第407条―第410条)
第三目 調査査察部(第411条―第413条)
第2節 施設等機関
第一款 削除
第二款 税務大学校(第425条―第442条)
第3節 地方支分部局
第一款 国税局
第一目 部の設置等(第443条―第449条)
第二目 特別な職の設置等(第450条―第452条)
第三目 総務部の内部組織(第453条―第466条の2)
第四目 課税部、課税第一部及び課税第二部の内部組織(第467条―第486条)
第五目 徴収部の内部組織(第487条―第498条)
第六目 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の内部組織(第499条―第518条)
第二款 沖縄国税事務所(第519条―第543条)
第三款 税務署
第一目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署(第544条―第556条)
第二目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署(第557条―第569条)
第3章 財務省顧問、財務省参与及び財務省参事(第570条)
第4章 雑則(第571条)
附則
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