第2節 内部部局/財務省組織令


(平成十二年六月七日政令第250号)

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最終改正:平成一六年二月二五日政令第26号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年六月七日政令第307号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

  内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)及び財務省設置法(平成十一年法律第95号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 目次

    第2節 内部部局
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第2節 内部部局/財務省組織令