財務省組織令

(平成十二年六月七日政令第250号)

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最終改正:平成一六年二月二五日政令第26号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年六月七日政令第307号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第551号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

  内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)及び財務省設置法(平成十一年法律第95号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 目次
 第1章 本省
  第1節 秘書官(第1条)
  第2節 内部部局
   第一款 大臣官房及び局の設置等(第2条―第8条)
   第二款 特別な職の設置等(第9条―第12条)
   第三款 課の設置等
    第一目 大臣官房(第13条―第21条)
    第二目 主計局(第22条―第29条)
    第三目 主税局(第30条―第36条)
    第四目 関税局(第37条―第44条)
    第五目 理財局(第45条―第55条)
    第六目 国際局(第56条―第64条)
  第3節 審議会等(第65条)
  第4節 施設等機関(第66条―第71条)
  第5節 削除
  第6節 地方支分部局
   第一款 財務局(第80条―第83条)
   第二款 税関(第84条―第86条)
 第2章 国税庁
  第1節 特別な職(第87条)
  第2節 内部部局(第88条―第94条)
  第3節 施設等機関(第95条)
  第4節 地方支分部局(第96条―第98条)
 附則

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