第3章 司法制度改革推進計画(第7条)/司法制度改革推進法


(平成十三年十一月十六日法律第119号)

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   第3章 司法制度改革推進計画

(司法制度改革推進計画)
第7条  政府は、政府が司法制度改革に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「司法制度改革推進計画」という。)を定めなければならない。
 内閣総理大臣は、司法制度改革推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前2項の規定は、司法制度改革推進計画の変更について準用する。

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第3章 司法制度改革推進計画(第7条)/司法制度改革推進法