中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令 抄

(平成十二年十一月二十日建設省令第41号)

行政組織に戻る
法令ユビキタスに戻る



 国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令を次のように定める。

(建設省組織規程の廃止)
第1条  建設省組織規程(昭和五十九年建設省令第12号)は、廃止する。

(建設業法施行規則の一部改正)
第2条  略

(測量法施行規則の一部改正)
第3条  略

(建築士法施行規則の一部改正)
第4条  略

(建築基準法施行規則の一部改正)
第5条  略

(建築動態統計調査規則の一部改正)
第6条  略

(水防施設費国庫補助規則の一部改正)
第7条  略

(建設技術研究補助金交付規則の一部改正)
第8条  略

(公営住宅法施行規則の一部改正)
第9条  略

(土地収用法施行規則の一部改正)
第10条  略

(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の一部改正)
第11条  略

(道路法施行規則の一部改正)
第12条  略

(北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の一部改正)
第13条  略

(建設機械抵当法施行規則の一部改正)
第14条  略

(土地区画整理法施行規則の一部改正)
第15条  略

(建設工事統計調査規則の一部改正)
第16条  略

(水防功労者報賞規則の一部改正)
第17条  略

(日本道路公団法施行規則の一部改正)
第18条  略

(道路整備特別措置法施行規則の一部改正)
第19条  略

(都市公園法施行規則の一部改正)
第20条  略

(宅地建物取引業法施行規則の一部改正)
第21条  略

(特定多目的ダム法施行規則の一部改正)
第22条  略

(首都高速道路公団法施行規則の一部改正)
第23条  略

(住宅地区改良法施行規則の一部改正)
第24条  略

(施工技術検定規則の一部改正)
第25条  略

(旧防災建築街区造成法施行規則の一部改正)
第26条  略

(公共用地の取得に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第27条  略

(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部改正)
第28条  略

(旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則の一部改正)
第29条  略

(宅地造成等規制法施行規則の一部改正)
第30条  略

(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正)
第31条  略

(阪神高速道路公団法施行規則の一部改正)
第32条  略

(共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第33条  略

(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正)
第34条  略

(河川法施行規則の一部改正)
第35条  略

(道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の一部改正)
第36条  略

(河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の一部改正)
第37条  略

(地方住宅供給公社法施行規則の一部改正)
第38条  略

(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正)
第39条  略

(住宅建設計画法施行規則の一部改正)
第40条  略

(日本勤労者住宅協会法施行規則の一部改正)
第41条  略

(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第42条  略

(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第43条  略

(ダム使用権登録令施行規則の一部改正)
第44条  略

(開発道路に関する占用料等徴収規則の一部改正)
第45条  略

(下水道法施行規則の一部改正)
第46条  略

(都市計画法施行規則の一部改正)
第47条  略

(都市再開発法施行規則の一部改正)
第48条  略

(地方道路公社法施行規則の一部改正)
第49条  略

(道路構造令施行規則の一部改正)
第50条  略

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の一部改正)
第51条  略

(高速自動車国道法施行規則の一部改正)
第52条  略

(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正)
第53条  略

(日本下水道事業団法施行規則の一部改正)
第54条  略

(都市緑地保全法施行規則の一部改正)
第55条  略

(生産緑地法施行規則の一部改正)
第56条  略

(新都市基盤整備法施行規則の一部改正)
第57条  略

(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第58条  略

(石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の一部改正)
第59条  略

(河川管理施設等構造令施行規則の一部改正)
第60条  略

(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第61条  略

(土地区画整理士技術検定規則の一部改正)
第62条  略

(浄化槽設備士に関する省令の一部改正)
第63条  略

(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正)
第64条  略

(地方道路整備臨時交付金に関する省令の一部改正)
第65条  略

(浄化槽の型式の認定に関する省令の一部改正)
第66条  略

(鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の一部改正)
第67条  略

(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第68条  略

(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第69条  略

(環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の一部改正)
第70条  略

(東京湾横断道路事業会計規則の一部改正)
第71条  略

(集落地域整備法施行規則の一部改正)
第72条  略

(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の一部改正)
第73条  略

(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第74条  略

(都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の一部改正)
第75条  略

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第76条  略

(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第77条  略

(被災市街地復興特別措置法施行規則の一部改正)
第78条  略

(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第79条  略

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第80条  略

(公営住宅等整備基準の一部改正)
第81条  略

(建設業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第82条  略

(中心市街地における市街地の整備改善に関する省令の一部改正)
第83条  略

(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正)
第84条  略

(都市基盤整備公団法施行規則の一部改正)
第85条  略

(都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第86条  略

(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第87条  略

(建設工事統計調査規則の一部を改正する省令の一部改正)
第88条  略

(建築基準法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第89条  略

(権限の委任に関する経過措置)
第90条  この省令の規定による改正後のそれぞれの省令の権限の委任に関する規定のうち、次に掲げる規定は、この省令の施行の際現に法令の規定により建設大臣に対して承認、認定その他の処分又は協議の申請がされているものについては、適用しない。
 建築士法施行規則第25条第1号及び第5号から第9号までの規定
 公営住宅法施行規則第25条第2号から第5号まで、第9号及び第10号
 土地収用法施行規則第26条(土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第18条の規定による申請のあった認定に限る。)
 住宅地区改良法施行規則第18条第1号、第2号及び第6号
 浄化槽の型式の認定に関する省令第4条(浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第13条第1項の規定による認定、同法第16条の規定による認定の更新並びに同法第19条の規定による通知及び公示並びに同令第3条第2項の規定による承認に限る。)

(様式又は書式の改正に伴う経過措置)
第91条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる様式により調製した用紙は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
 第7条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第1号、第2号及び第4号様式
 第17条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第1号

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第92条  この省令の施行の際現に建築士法第27条の2第1項の指定を受けている指定法人は、この省令の施行の日から一月以内に、第5条の規定による改正後の建築士法施行規則第24条第1項第3号の規定により新たに申請書に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に届け出なければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(都市基盤整備公団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)
 都市基盤整備公団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成十一年運輸省・建設省令第9号)は、廃止する。


行政組織に戻る
法令ユビキタスに戻る

中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令 抄