第1章 総則(第1条―第5条)/独立行政法人雇用・能力開発機構法
(平成十四年十二月十三日法律第170号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人雇用・能力開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人雇用・能力開発機構とする。
(機構の目的)
第3条
独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者をいう。以下同じ。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その他の雇用開発、職業能力の開発及び向上並びに勤労者の生活の安定を図り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第4条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
第5条
機構の資本金は、附則第3条第6項及び第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4
機構は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5
政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
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