第2章 役員及び職員(第6条―第10条)/独立行政法人雇用・能力開発機構法


(平成十四年十二月十三日法律第170号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第2章 役員及び職員

(役員)
第6条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第7条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第8条  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務等)
第9条  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)第8条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第10条  機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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