気象庁組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第3号)
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最終改正:平成一五年九月八日国土交通省令第89号
国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第7条第6項及び第21条第5項、国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第49条第3項から第5項まで及び第7項、第50条第2項、第4項及び第6項並びに第51条第3項並びに国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第235条第3項、第236条第2項、第237条第3項、第238条第3項及び第239条第2項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
気象庁組織規則(昭和三十一年運輸省令第36号)の全部を改正するこの命令を制定する。
第1章 内部部局
第1節 特別な職の設置等(第1条)
第2節 課の設置等
第一款 総務部(第2条―第8条)
第二款 予報部(第9条―第14条)
第三款 観測部(第15条―第18条)
第四款 地震火山部(第19条―第23条)
第五款 気候・海洋気象部(第24条―第27条)
第3節 課の内部組織
第一款 総務部(第28条―第31条)
第二款 予報部(第32条―第35条)
第三款 観測部(第36条―第38条)
第四款 地震火山部(第39条―第41条の2)
第五款 気候・海洋気象部(第42条―第44条)
第2章 施設等機関
第1節 気象研究所(第45条―第61条)
第2節 気象衛星センター(第62条―第67条)
第3節 高層気象台(第68条―第74条)
第4節 地磁気観測所(第75条―第82条)
第5節 気象大学校(第83条―第90条)
第3章 地方支分部局
第1節 管区気象台及び沖縄気象台(第91条―第125条)
第2節 海洋気象台(第126条―第134条)
第4章 雑則(第135条)
附則
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