内閣府本府組織令

(平成十二年六月七日政令第245号)

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最終改正:平成一五年八月二九日政令第386号


  内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第89号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 目次
 第1章 内部部局等
  第1節 大臣官房、政策統括官及び局の設置等(第1条―第7条)
  第2節 特別な職の設置等(第8条―第10条)
  第3節 課の設置等
   第一款 大臣官房(第11条―第20条)
   第二款 政策統括官(第21条)
   第三款 賞勲局(第22条―第24条)
   第四款 男女共同参画局(第25条―第27条)
   第五款 国民生活局(第28条―第34条)
   第六款 沖縄振興局(第35条―第40条)
 第2章 審議会等(第40条の2―第41条)
 第3章 施設等機関(第42条―第44条)
 第4章 特別の機関(第45条―第47条)
 第5章 地方支分部局(第48条―第50条)
 附則

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