第3章 行政機関が行う政策評価(第6条―第11条)/行政機関が行う政策の評価に関する法律


(平成十三年六月二十九日法律第86号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第23号


   第3章 行政機関が行う政策評価

(基本計画)
第6条  行政機関の長(行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会又は公害等調整委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会又は公害等調整委員会。以下同じ。)は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 計画期間
 政策評価の実施に関する方針
 政策評価の観点に関する事項
 政策効果の把握に関する事項
 事前評価の実施に関する事項
 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
 政策評価の実施体制に関する事項
十一  その他政策評価の実施に関し必要な事項
 行政機関の長は、前項第6号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。
 行政機関の長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。
 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(事後評価の実施計画)
第7条  行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。
 実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。
 前条第2項第6号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
 計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策
 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。
 当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。
 前2号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策
 行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

(事後評価の実施)
第8条  行政機関は、基本計画及び実施計画に基づき、事後評価を行わなければならない。

(事前評価の実施)
第9条  行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。
 当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。
 事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。

(評価書の作成等)
第10条  行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
 政策評価の対象とした政策
 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期
 政策評価の観点
 政策効果の把握の手法及びその結果
 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
 政策評価の結果
 行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。

(政策への反映状況の通知及び公表)
第11条  行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

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