第4章 総務省が行う政策の評価(第12条―第18条)/行政機関が行う政策の評価に関する法律


(平成十三年六月二十九日法律第86号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第23号


   第4章 総務省が行う政策の評価

(総務省が行う政策の評価)
第12条  総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。
 総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとする。
 前2項の規定による評価は、その対象とする政策について、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他政策の特性に応じて必要な観点から、行うものとする。

(総務省が行う政策の評価に関する計画)
第13条  総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第1項及び第2項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。
 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 前条第1項及び第2項の規定による評価の実施に関する基本的な方針
 計画期間内において前条第1項の規定による評価の対象としようとする政策
 当該年度において前条第1項の規定による評価の対象としようとする政策
 その他前条第1項及び第2項の規定による評価の実施に関する重要事項
 総務大臣は、第1項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第14条  総務省は、前条第1項の計画に基づき、第12条第1項及び第2項の規定による評価を実施しなければならない。

(資料の提出の要求及び調査等)
第15条  総務大臣は、第12条第1項及び第2項の規定による評価を行うため必要な範囲において、行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。
 総務大臣は、第12条第1項及び第2項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の業務
 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)の業務
 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
 国の委任又は補助に係る業務
 総務大臣は、第12条第1項及び第2項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
 総務大臣は、第12条第1項及び第2項の規定による評価の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

(評価書の作成等)
第16条  総務大臣は、第12条第1項又は第2項の規定による評価を行ったときは、第10条第1項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
 総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。

(勧告等)
第17条  総務大臣は、第12条第1項又は第2項の規定による評価の結果必要があると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。
 総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
 総務大臣は、第12条第1項又は第2項の規定による評価の結果を政策に反映させるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の政策への反映について内閣法(昭和二十二年法律第5号)第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。

(評価及び監視との連携の確保)
第18条  総務大臣は、第12条第1項又は第2項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第4条第18号の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。

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